Contents | 企業の規模によって社会に与える影響は異なりますが、会社法362条4項6号では、 内部統制は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、及び、株式会社の業務の適正を確保するための体制を意味し、「大会社および委員会設置会社においては取り取締役会で内部統制の基本方針についての決議をすること、およびそのことを事業報告に記載することにより監査役監査の対象とすること」としています。
また、金融商品取引法では、「上場企業においては財務報告に係わる内部統制の有効性について経営者が評価し、その評価の適正性について監査法人等が監査を行うこと」が義務付けられています。
内部統制の目的のひとつに「資産の保全」があり、不正等から資産を保全することは内部統制として重要です。不正が発生したときに適時に検知又は発見することが損害の拡大を防止する上で重要であり、不正検知・発見は内部統制の一部です。もし、不正が発覚した場合はその証拠を適切に保全しなければなりません。その証拠を適切に保全できなければ、その後の責任の追及が困難となり経営者の経営責任も果たせない場合がありえます。 |
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