Contents | ① 設備機器及び設備を構成する構造体が大規模地震によって倒壊・転倒をしないための人身災害を防止する性能をいう。
② 設備機器及び設備を構成する構造自体の耐震性能が不明な場合は、第三者機関による振備の耐震性能は、設備に規定の地震対策を施したものをいう。
④ 設備の構造体の強度については、計算値で証明することができる。
■関東大震災の震度階と加速度
加速度方向 加速度 震度階
水平加速度 300gal ~ 400gal 6
■阪神淡路大地震の震度階と加速度
加速度方向 加速度 震度階
水平加速度 600gal ~ 833gal 6
垂直加速度 300gal ~ 500gal
■新潟県中越地震の震度階と加速度
加速度方向 加速度 震度階
水平加速度 897.6gal (小千谷市) 6強~7
垂直加速度 730.8gal (小千谷市)
■岩手・宮城内陸地震の震度階と加速度
加速度方向 加速度 震度階
水平加速度 1,433gal 6強~7
垂直加速度 3,866gal
■震度階と加速度
5弱 4.5以上5.0未満
142gal
5強 5.0以上5.5未満
253 gal
6弱 5.5以上6.0未満
450gal
6強 6.0以上6.5未満
800 gal
7 6.5以上 |
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