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法・規制・ガイドライン
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法・規制・ガイドライン
内部統制
企業の規模によって社会に与える影響は異なりますが、会社法362条4項6号では、 内部統制は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、及び、株式会社の業務の適正を確保するための体制を意味し、「大会社および委員会設置会社においては取り取締役会で内部統制の基本方針についての決議をすること、およびそのことを事業報告に記載することにより監査役監査の対象とすること」としています。 また、金融商品取引法では、「上場企業においては財務報告に係わる内部統制の有効性について経営者が評価し、その評価の適正性について監査法人等が監査を行うこと」が義務付けられています。
内部統制の目的のひとつに「資産の保全」があり、不正等から資産を保全することは内部統制として重要です。不正が発生したときに適時に検知又は発見することが損害の拡大を防止する上で重要であり、不正検知・発見は内部統制の一部です。もし、不正が発覚した場合はその証拠を適切に保全しなければなりません。その証拠を適切に保全できなければ、その後の責任の追及が困難となり経営者の経営責任も果たせない場合がありえます。
内部統制の目的のひとつである「資産の保全」を行う内部統制手段として、入退室管理や監視録画が求められます。 コンピュータ操作で行われる不正の記録を業務システムのログとして残すことができるのと同様に、社員の入退室行動を記録した入退室管理システムのログや、防犯監視カメラの録画画像データも内部統制上における重要情報のひとつであるため、証拠として適切に保全されなければならなりません。この場合も、デジタル情報の証拠保全、分析調査(捜査)の手法及び技術は、デジタルフォレンジックといえます。 入退室管理や監視録画においても、ネットワークのうえで適切な管理を行わなければ、不正を行った人の発見および証拠の保全をすることができません。容易にログ等の改ざんが行われないよう、特権ユーザーの管理やユーザー認証を適切に行う必要があります。
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