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用語
偽造罪
概要
通貨などを偽造すること。第148条:格子の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。?偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様にする。第155条:行使の目的で、公務所若しくは公務員の印象若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文章若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印象若しくは署名をしようして公務所若しくは公務員の作成るべき文章若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。?公務所又は公務員が押印し又は署名した文章又は図画を変造した者も、前項と同様とする。?前2項に規定するもののほか、公務所惜しくは公務員の作成すべき文章若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文章若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
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